マン相
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 該当すると考えられます。AQ 区分所有者の一人が漏水等の被害者である場合に、同被害者97るのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。」と規定しています。共用部分については、管理組合が修繕をし、また管理をしていることから、共用部分の瑕疵によって漏水が引き起こされた場合などは、管理組合が共用部分について「占有者」であるとして、民法717条1項責任が追及される場合があります。2 管理組合は「占有者」に当たるとされた裁判例この点、福岡高判平成12年12月27日判タ1085号257頁は、「屋上等のクラックから雨水等が浸入するのは、本件マンションが通常有すべき安全性を欠いていたというべきであり、工作物の保存に瑕疵(民法717条1項)があったというべきであるから、工作物責任も免れないことになる。」と判示し、管理組合に占有者責任を認めています。3 管理組合は「占有者」に当たらないとされた裁判例他方、東京高判平成29年3月15日判タ1453号115頁は「本件建物の共用部分の占有者は、管理組合たる第1審原告ではなく、本件建物の区分所有者の全員である。第1審原告は、区分所有法3条の団体(管理組合)であり、本件建物の共用部分を管理しているが、管理責任があるところに占有があるとはいえないのであり、管理組合が共用部分の占有者(民法717条1項の第一次的責任主体)であるとみるには無理がある。」と判示し、管理組合は、建物の共用部分の占有者ではないと判示しました。この裁判例が出されて以降、上記の「占有者」の考えに沿った裁判例が何例も出ています。は、民法717条1項の「他人」に該当しますか。問70 区分所有者の一人が被害者である場合の民法717条1項の「他人」問70 区分所有者の一人が被害者である場合の民法717条1項の「他人」キーワード【民法717条1項】【他人】

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