マン相
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 見解は分かれるようですが、訴えられた原因となる行為が役員の業務遂行又は業務遂行に関わる行為である場合には、適法な手続による総会決議を経て、管理費から支出できると考えます。AQ 区分所有者から、役員が訴えられました。役員が裁判手続を98この点、区分所有法の立法担当者は、区分所有者の一人が被害者の場合には、同区分所有者は「他人」(民法717条1項)に該当すると解しており、実質的にみても、共用部分の欠陥による損失は全員で負担すべきであるのに、たまたまその被害者がその一員であれば、被害者は何らの賠償も受けられず、その損失はその者一人が負わなければならないとするのは妥当ではないとしていま(注76)す。【管理組合の自治】【総会決議】役員の損害賠償責任解説裁判(注75)例において、共用部分の「占有者」(民法717条1項)は、区分所有者全員であると判示されています。この考え方によると、区分所有者の一人が、共用部分の設置又は保存に瑕疵があることによって被害を受けた被害者である場合に、同被害者が、民法717条1項責任の「他人」に該当するかが問題となります。解説一般的に、区分所有者は、管理組合に、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、管理費及び修繕積立金を納めなければなりません(注75)東京高判平成29年3月15日判タ1453号115頁。(注76)濱﨑恭生『建物区分所有法の改正』(法曹会、1989)139頁。弁護士に依頼した場合、弁護士費用は管理費から支出できますか。役員の損害賠償責任問71 役員が訴えられた場合の弁護士費用キーワード【弁護士費用】【役員】【役員活動】【管理費】

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