マン相
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第5編 通常は、理事長が請求を行うことになると解されます。AQ 当マンションの管理規約には、標準管理規約67条と同様の109解説裁判外の請求は、各区分所有者によっても行えるとされていますが、裁判上の請求は、管理組合法人、理事長(管理者)、区分所有者全員、又は総会で指定された区分所有者が原告となります(区分所有法57条1項、3項)。裁判を起こすには、総会の普通決議が必要です(区分所有法57条2項)。キーワード【共同利益背反行為】【餌やり行為】【区分所有法57条1項】規定がなく、この度、区分所有法57条1項に基づいて、バルコニーでの鳩への餌やり行為を差し止めることを求めることにしました。区分所有法57条1項に基づいて、餌やり行為の差止め請求は、誰から行うことになりますか。また、訴訟を行うに際して、どのような手続が必要ですか。【標準管理規約67条】また、訴訟を行うには、総会において、普通決議を取得する必要があります。問79 区分所有法57条の手続総論問79 区分所有法57条の手続迷惑行為の問題

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