マン相
43/84

A 区分所有法6条1項の「区分所有者の共同の利益に反する行為」に当たるとして、区分所有法57条1項に基づいて餌やり行為をやめさせることができると考えられます。Q 当マンションでは、ベランダで、鳩やスズメに餌やりをして113有法の解説[増補版]』(商事法務研究会、1986)271〜272頁。キーワード【共同利益背反行為】【区分所有法6条1項】いる者がおり、周囲の者から苦情がきています。この区分所有者にこの行為をやめさせたいと考えております。当該区分所有者の行為は、区分所有法6条1項の「区分所有者の共同の利益に反する行為」に当たるとして、区分所有法57条1項に基づいて行為をやめさせられませんか。問83 区分所有法6条1項の「区分所有者の共同の利益に反する行為」解説区分所有法6条1項に定める「建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為」とは、行為類型で分けると、①建物の不当毀損行為(例:隣接する専有部分二個を所有する区分所有者がその間の耐力壁を取り壊す、専有部分や外壁に工事をして、ベランダのような突き出しを設置する)、②建物などの不当使用行為(例:共用部分に私物を積み上げる)、③プライバシーの侵害ないしニューサンス(騒音、振動、悪臭又は有毒ガスの発散行為、他人に迷惑を及ぼすような動物の飼育等)、④建物などの不当外観変更行為(ただし、④は上記①または②に含まれ得る)に分けられるとされていま(注82)す。(注82)法務省民事局参事官室編『新しいマンション法 一問一答による改正区分所【区分所有法57条1項】【餌やり行為】本問の野鳥への餌やり行為は、③に該当し得る行為であると考えられます。問83 区分所有法6条1項の「区分所有者の共同の利益に反する行為」

元のページ  ../index.html#43

このブックを見る