マン相
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第6編 「総会」とは、建物等の管理に関する重要な事項を決定するための、区分所有者全員で構成される会議のことです。AQ 「総会」とは何ですか。総会は、区分所有法においては、「集会」(区分所有法3条)と表現され、「建物等の管理を行う区分所有者の団体、すなわち管理組合の中心的、かつ最高の意思決定機関」として位置づけられていま(注89)す。また、標準管理規約42条1項において、「管理組合の総会は、総組合員で組織する。」と規定されており、区分所有者全員で構成される会議です。年に1回決まった時期(標準管理規約42条3項では、「毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない。」とされています。)に開催される通常総会と、必要に応じて開催される臨時総会があります。2 総会の招集権者総会の招集は、通常、理事長(又は管理者)が招集することになっていま有法の解説[増補版]』(商事法務研究会、1986)212頁。総論解説1 「総会」とは(注89)法務省民事局参事官室編『新しいマンション法 一問一答による改正区分所キーワード【総会】【集会】【区分所有者】【管理者】130総論問92 総会総会に関する問題

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