マン相
45/84

す(標準管理規約42条3項、4項、区分所有法34条1項)。131また、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、要件を満たせば総会を招集できます(標準管理規約44条1項、2項、区分所有法34条3項、4項)。標準管理規約41条3項では、監事も、「管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる」とされています。3 決議事項区分所有法上、特別多数決議によるとされている「特別決議事項」と、区分所有者及び議決権の各過半数で決するとされている「普通決議事項」(同法39条1項)があります。特別決議事項の要件は、決議事項によって異なります。例えば、「規約の設定、変更又は廃止」には、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数が必要であり(区分所有法31条1項前段)、建物を取り壊し建て替える「建替え」決議は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数が必要です(区分所有法62条1項)。また、規約で定めても、これを集会の決議以外の方法で決することはできません。普通決議事項の要件は、規約で別段の定めができ、標準管理規約47条2項は、「総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する」としています。4 議決権議決権は、区分所有法では、「規約に別段の定めがない限り、第14条に定める割合による。」(区分所有法38条)とされており、標準管理規約においては、「各組合員の議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。」と定められています(標準管理規約46条1項)。標準管理規約コメント46条関係に、「共用部分の共有持分の割合」(あるいはそれを基礎としつつ賛否を算定しやすい数字に直した割合)によることが適当であること(標準管理規約コメント46条関係①)や、各住戸の面積があまり異ならない場合は、「住戸1個につき各1個の議決権」によることが可能であること(標準管理規約コメント46条関係②)が示されています。5 総会決議の効力総会決議は、区分所有者のほか、その特定承継人に対しても、その効力を有し(区分所有法46条1項)、また、占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が総会の決議に基づいて負う義問92 総会

元のページ  ../index.html#45

このブックを見る