例えば、「共用部分の管理(又はその一部)は理事会決議で決することができる」「共用部分の管理は、理事長が決定する」などの規定が考えられます。 「動議」とは、予定された事項以外の審議を求める提案のことをいいます。AAQ 共用部分の管理に関する事項は、集会の決議で決する(区分Q 総会において、動議が出されました。動議とは何ですか。ど務と同一の義務を負う(区分所有法46条2項)とされています。6 その他区分所有法第5節に、総会の招集通知(区分所有法35条)等の手続の規定や、総会の議長(区分所有法41条)、議事録(区分所有法42条)などの規定があり、標準管理規約にも、総会に関する手続等の規定があります。実質的な提案を内容とする動議については、その内容が議案の範囲内であれば、総会で討議、採決を行う必要があります。総会進行に関する動議については、議長の不信任の動議と会議の延期・続行の動議であれば、議場に諮って決める必要がありま総論キーワード【動議】132所有法18条1項)とされていますが、区分所有法18条2項で規約において「別段の定め」ができるとされています。管理規約において、どのような規定を設けることが考えられますか。のように対応したらよいでしょうか。問93 管理規約における総会の決議事項(共用部分の管理に関する事項)の「別段の定め」キーワード【共用部分】【別段の定め】【区分所有法18条】問94 動議
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