Q 総会時に、出席票・委任状・議決権行使書を1枚の紙で配布133⑴ 実質的な提案を内容とする動議への対応総会においては、同一議題に対して、既に提出された議案のほかに、当しています。できる限り、出席者を増やし、また、議決権行使書によって、区分所有者の意思表明をさせようという考えの下、委任す。動議には、議案の修正等に関する実質的な提案(例として、同一議題に対して、既に提出された議案のほかに、当該議案を修正するような議案の提出をし、採決を求めるもの)と総会進行に関する提案(議長不信任の動議、会議の延期・続行の提案など)があります。2 「動議」への対応該議案を修正するような議案の提出がなされ、採決を求められたときには、通知によりあらかじめ通知された事項のみ、決議をすることができます(区分所有法37条)。そのため、出された動議がその範囲内であるか確認し、その範囲内であれば、討議、採決が必要となります。討議・採決の順序は、議長の議事整理権によって、議長単独で、又は、議場に諮って決めることができます。⑵ 総会進行に関する動議への対応議事進行については議長に権利があり、基本的には、議事進行に関する動議について取り上げ、議場に諮るかも含め、議長において判断ができます。ただし、議長の不信任の動議と会議の延期・続行の動議については、議場に諮って決める必要があります。キーワード【委任状】問95 委任状の書式をなくすことができるか(議決権の行使方法)解説1 「動議」とは「動議」とは、予定された事項以外の審議を求める提案のことをいいます。問95 委任状の書式をなくすことができるか(議決権の行使方法)
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