マン相
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第7編 複数の理事によって構成される管理組合の業務執行機関の呼称です。AQ 管理組合における「理事会」とは何ですか。法人ではない管理組合(権能なき社団の管理組合等)においては、そもそも理事等の設置は義務ではありません。しかし、多くの管理組合においては、理事等や理事会の構成について管理規約で定める方法によって、理事会が設置されています。総論解説区分所有法上、「理事会」は必須の設置機関とは定められていません。管理組合法人においては、理事、監事は必須の機関です(区分所有法49条1項、50条1項)。また、複数の理事がいる場合、規約に別段の定めがないときには理事の過半数で管理組合法人の事務を決定するとされていることから、通常は「理事会」という会議体の設置を想定していると考えられます(区分所有法49条2項)。キーワード【理事会】【区分所有法49条】【区分所有法50条】172総論問125 理事会理事会に関する問題

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