マン相
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A1 管理者は、区分所有法上、設置は義務付けられておらず、任Q1 管理者は、管理組合において必ず設置しなければならない 解説1 管理者173意の機関です。2 監事は、管理組合法人では設置が必須であり、法人でない管理組合では設置は任意です。区分所有法3条では、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」とされ、同法25条1項では、「区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。」とされています。すなわち、区分所有法は、管理者を置くことを義務付けておらず、設置は任意です。2 監事監事は、管理組合法人では、設置が必須であるとされています(区分所有法50条)。法人でない管理組合においては、監事の設置は義務付けられていないものの、円滑な運営のために、管理規約で監事を設置することを定めることが望ましいとされています。キーワード【管理者】【理事長】【監事】 機関でしょうか。2 監事は、管理組合において必ず設置しなければならない機関でしょうか。問126 管理者(理事長)と監事の設置は義務か問126 管理者(理事長)と監事の設置は義務か

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