A 区分所有法は、管理の方式の一つとして、「管理者管理方式」を想定していますが、日本においては、一般に「理事会方式」が多く採用されています。なお、最近、「管理者管理方式」を採用するマンションが増えています。Q 区分所有法は、権利能力なき社団である管理組合について、区分所有法は、法人化していない区分所有法3条の団体について、「理事会方式」による管理を規定していません。2 理事会方式「理事会方式」は、管理組合の総会で、数名の理事や監事が選任され、これら役員が理事会を構成し、また、理事の互選で理事長を決定し、理事長や理事に、建物等の管理を行わせる方式です。標準管理規約は、「理事会方式」による管理を想定して規定されています。総論解説1 管理者管理方式「管理者管理方法」は、総会において、共用部分、建物の敷地及び共用部分以外の附属施設などの管理を行う者を選任し、その者に一定の行為権限を付与し、管理を行わせる方式です。区分所有法は、管理者管理方式を管理の方式の一つとして想定しています。キーワード【理事会】【理事会方式】【管理者方式】174どのような管理方式を採用していますか。問127 理事会方式と管理者方式
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