マン相
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A 理事会は、理事長1名、副理事長1名程度、会計担当理事1名程度、理事数名で構成されるのが一般的です。運営の便宜から、理事の員数は、おおむね3名から最大20名程度とすべきです。理事会の構成は管理組合において自由にアレンジすることがでQ 理事会は、一般的にどのようなメンバーで構成されますか。175(標準管理規約35条1項)。解説標準管理規約においては、理事会の一般的な構成が規定されていますきます。標準管理規約においても、管理組合の組織規模に応じて、理事会役員の人数や組成は変動することが想定されています。理事長とは、管理組合を代表する理事のことをいいます(標準管理規約38条)。管理組合法人においては、理事長(管理組合法人を代表する理事)の選任方法が、法律上規定されています(区分所有法49条5項)。副理事長とは、一般的に、理事長を補佐し、理事長が欠けたときなどに理事長の職務を行う理事のことをいいます(標準管理規約39条)。会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う理事のことをいいます(標準管理規約40条3項)。小規模な管理組合においては、設置されないことも多いですが、中規模から大規模な管理組合においては設置をした方が会計業務が円滑に進むでしょう。理事会は、法令上設置が義務付けられている機関ではありませんので、その組成は管理組合の実態の応じて自由にアレンジすることができます(標準管理規約コメント35条関係)。キーワード【理事会】【標準管理規約35条1項】【標準管理規約40条1項】問128 理事会の一般的な構成問128 理事会の一般的な構成

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