マン相
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 管理規約の作成は法律上の義務ではありません。AA 管理規約に定めることができる内容には、大まかに以下の三つの制限があります。Q 管理規約に定めることができる内容に制限はありますか。197解説「区分所有者は、全員で、……この法律の定めるところにより、……規約を定め」る「ことができる。」とあるとおり、区分所有法上は管理規約の作成は任意です(区分所有法3条前段)。解説管理規約の内容は、規約自治の原則の下、比較的自由に定めることがでただし、実務上は管理規約を作成した方が円滑に区分所有建物の管理を行うことができるでしょう。【強行法規】①強行法規に反しないこと、②規約事項であること、③区分所有者間の衡平を害さないことです。きます。とはいえ、どのような内容でも定めることができるわけではありません。第1に、民法、区分所有法、その他強行法規に反してはなりません。例えば、区分所有法上、書面による議決権の行使が認められています(区分所有法39条2項)。区分所有法39条2項は強行法規ですので、管理規約によって書面による議決権行使を禁止することはできません。第2に、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」(区分所有法30条1項。以下「規約事項」といいます。)と無関係の事項を定めることはできません。キーワード【規約事項】【区分所有法30条】【区分所有者間の衡平】 問145 管理規約に定めることができる内容に制限はあるか問145 管理規約に定めることができる内容に制限はあるか

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