Q 当マンションの管理規約の容認事項に、近隣の住民との合意民法90条などの規定により無効となると解されます。この点、リゾートマンションの駐車場の使用細則において、車検切れの自動車を駐車場に放置し、催告後に撤去しなかった場合に、違約金として1日5000円の違約金を支払う旨の規定の効力が争われた裁判(注134)例が参考になります。本裁判例においては、違約金の制定について「本件管理規約及び本件使用細則違反状態の是正及び抑止等の趣旨から行われるものであるから、違約金の金額については、同趣旨実現の観点から実効性があり、かつ、被告に過度の負担を強いないという意味で相当性のある金額が定められるべきであ」ることが示されました(下線は筆者加筆)。その上で、「その金額の当否の判断においては、区分所有者による自治が尊重されるべきである」ことを示し、「区分所有者による自治の尊重という観点を踏まえても、日額5000円(月額約15万円)という違約金額は高額に過ぎ、相当性を欠く」と判示し、日額2500円を超える部分は、民法90条に反して無効であると判断するのが相当としました。なお、本裁判例においては、「自動車が占有している本件駐車場部分の本来の使用料や本件自動車が放置されていることによって生ずる実際の損害額は、あくまでも前記(筆者注:金額の当否)の判断の際に考慮すべき一事情にとどまる」としました。容認事項の問題(注134)東京地判平成30年3月13日判タ1467号225頁。キーワード【容認事項】【近隣住民との合意】218について承認する旨の定めがあります。この度、当マンションにおいて、当該合意の内容について変更することを考えております。容認事項に定められた内容を変更できますか。容認事項の問題問163 容認事項に記載の、近隣住民との合意の変更
元のページ ../index.html#56