容認事項に定められた内容も、総会の特別決議を経て変更することができると解されます。ただし、容認事項に定められた内容を変更したとしても近隣との合意までもを変更することはできません。そのため、近隣住民と合意の変更について話し合う必要があります。A219れます。しかしながら、容認事項記載の近隣住民との合意については、内部的なルールとして容認事項を変更しても、当事者間の合意を変更できるものではありません。近隣住民との間で、当該合意を変更するように、話し合う必要があります。なお、容認事項に、例えば、旧地権者であり、かつ、現在区分所有者となっている者に、特別に、専用使用権を与えることを承認する旨が定められていることがあります。このような場合において、専用使用権を廃止するなど規約を変更して、当該区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合には、区分所有法31条1項後段に従って、当該区分所有者の承諾が必要なことはいうまでもありません。解説容認事項に定められた内容も、規約の変更手続により変更できると解さ問163 容認事項に記載の、近隣住民との合意の変更
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