マン相
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第9編A 総会決議は、あくまで管理組合内部の意思決定手続にすぎません。管理組合と管理会社が管理委託契約を締結するには、別途、理事長からの管理委託契約締結の意思表示が必要となります。Q 私は管理会社の社員です。理事長以外の理事の方々やその他管理委託契約も契約の一種である以上、申込みの意思表示に対して、承諾の意思表示がなされた段階で、初めて契約が成立します(民法522条1項)。この点、総会決議は管理組合内部の意思決定手続にすぎませんので、それをもって管理会社に対する管理委託契約締結の意思表示があったとまではいえません。管理組合から管理会社への契約締結の意思表示は、区分所有者の代理人管理委託契約の問題解説1 管理委託契約締結についてキーワード【管理委託契約】【管理者】【誠実義務】220の区分所有者の方々とは良好な関係なのですが、理事長が個人的に当社のことを良く思っていないようで、管理委託契約の締結や契約書への署名押印を拒否しています。総会では当社との管理委託契約の継続について決議されています。この場合、理事長からの管理委託契約締結の意思表示がなくとも管理委託契約は締結されていると考えてよいでしょうか。管理委託契約の問題問164 管理委託契約の締結管理会社の問題

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