Q 私は管理会社の社員です。これまで管理組合と当社は円満な221たる管理者(理事長)が行うことになります(区分所有法26条2項)。本問では、総会決議はあったものの管理者(理事長)から管理会社に対する契約締結の意思表示がなされていないようですので、まだ管理委託契約が締結されたとまではいえません。なお、契約締結は必ずしも書面でなされる必要はありません(民法522条2項、標準管理委託契約書コメント28 後文関係⑤)。したがって、管理者(理事長)から管理会社に対して、口頭でも契約締結の意思表示がなされれば、契約は成立したといえます。ただし、契約書こそが契約締結の最も直接的な証拠となることから、できる限り管理委託契約書に管理者(理事長)の署名押印を求めるべきでしょう。2 管理委託契約締結を拒む理事長への対応管理者(理事長)は、集会の決議を実行する義務を負います(区分所有法26条1項)。そして、理由なく集会の決議を実行しなかった場合には、役員の誠実義務違反に当たる可能性があります(標準管理規約37条1項)。したがって、管理会社としては理事長に上記を説明の上、管理委託契約締結の意思表示をするよう説得すべきです。それでも、理事長が態度を変えない場合には、副理事長やその他の理事と速やかに協議すべきでしょう。副理事長やその他の理事は、理事長を説得して集会決議を実行しなければ、理事ら自身の誠実義務違反(標準管理規約37条1項)となる可能性がありますので、場合によっては理事長交代等を検討してくれるかもしれません。関係を続けていたのですが、今期の理事会は当社のことを良く思っていないようで、今期限りで管理委託契約を終了したい旨の申出がありました。それ自体は仕方がないことなのですが、契約終了に当たって、「管理会社は、積極的に管理組合に有益な情報を提供しなかったので義務違反であり、管理委託費を返金すべきである」との要求を受けました。これに対して、当社に何か具体的な義務違反等が問165 管理組合や理事会の運営主体問165 管理組合や理事会の運営主体キーワード【管理組合】【理事会】【管理委託契約】
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