2 カスタマーハラスメントの判断基準230管理会社は区分所有者から日常的に様々なクレームを受けます。正当なクレームについては真摯に対応すべき一方で、カスハラがなされた場合には、毅然と対応すべきです。そこで、正当なクレームとカスハラの区別が重要になります。結論からいうと、カスハラに当たるか否かは、要求「内容」の妥当性と要求「手段・態様」の妥当性を総合的に勘案して、社会通念上相当か否かで判断します。正当クレームと不当クレーム(カスハラ)の判断基準を整理すると以下のとおりです。カスタマーハラスメントの問題れる。なお「管理者等」とは、適正化法第2条第4号に定める管理者等をいう。(以下同じ。)② 管理組合又は管理業者は、本条に基づき指定する者について、あらかじめ相手方に書面で通知することが望ましい。① 正当クレームか不当クレーム(カスハラ)かは、要求「内容」の不当性と要求「手段・態様」の不当性を総合的に判断する。② 要求「内容」の不当性が高ければ高いほど、要求「手段・態様」の不当性が低くても不当クレーム(カスハラ)に当たりやすい。なお、要求「内容」が著しく不当である場合には、要求「手段・態様」が正当であっても不当クレーム(カスハラ)に当たる。③ 要求「手段・態様」の不当性が高ければ高いほど、要求「内容」の不当性が低くても不当クレーム(カスハラ)に当たりやすい。なお、要求「手段・態様」が著しく不当である場合には、要求「内容」が正当であっても不当クレーム(カスハラ)に当たる。
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