マン相
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要求「内容」の不当性高←→低3 標準管理委託契約書の改訂【図表6 正当クレームと不当クレーム(カスハラ)の判断基準】低 ← 要求「手段・態様」の不当性 → 高(出所)拙著『カスハラ対策実務マニュアル』(日本加除出版、2022)16頁2023年の標準管理委託契約書の改訂において、管理会社のカスハラ対策を促進するために、以下のとおり、「有害行為の中止要求」に関する条項及びコメントが大幅に改正されましたので、参考にしてください。標準管理委託契約書第12条(有害行為の中止要求)231問169 マンション管理業界のカスタマーハラスメント対策要求「内容」が著しく不当であるため,要求「手段・態様」が正当であっても不当クレームに当たるライン「内容」と「手段・態様」を総合的に判断するライン第12条 乙は、管理事務を行うため必要なときは、甲の組合員及びその所有する専有部分の占有者(以下「組合員等」という。)に対し、甲に代わって、次の各号に掲げる行為の中止を求めることができる。一 法令、管理規約、使用細則又は総会決議等に違反する行為二 建物の保存に有害な行為三 所轄官庁の指示事項等に違反する行為又は所轄官庁の改善命令を受けるとみられる違法若しくは著しく不当な行為四 管理事務の適正な遂行に著しく有害な行為(カスタマーハラスメントに該当する行為を含む)要求「手段・態様」が著しく不当であるため,要求「内容」が正当であっても不当クレームに当たるライン正当クレーム不当クレーム

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