267◦区分所有者が国外にいる場合における国内管理人の仕組み⑥ 共用部分等に係る請求権の行使の円滑化⑦ 管理に関する事務の合理化(規約の閲覧方法のデジタル化)⑧ 区分所有建物が全部滅失した場合における敷地等の管理の円滑化上記を見てもわかるとおり、今回の法改正は、これまでの原理原則が根本的に変わるものではなく、あくまで限定的なものにすぎません。したがって、本書の内容も法改正によってほとんど影響を受けないものと予想されます。上記のうち、総会決議の要件などに関する改正は本書にも多少影響がある部分ですが、総会決議の要件そのほかの法改正がなされても、本書で取り上げている問題自体がなくなることはありませんし、本書の内容が陳腐化することもありません。むしろ法改正直後はマンション管理の現場が混乱することが予想され、その際に本書を活用していただくことが非常に有益だと考えております。なぜならば、法改正直後に問題が生じた際の対応としては、以下の二つのプロセスが必要となるからです。① 区分所有法改正前はどのように扱っていたのかを確認すること(本書の内容確認)② 区分所有法改正によって従前の扱いに変更が生じるのか否かを確認すること(区分所有法の改正内容確認)したがって、区分所有法改正直後の現場対応のためにも、是非、本書を有効に活用していただきたいと考えています。
元のページ ../index.html#73