1_農生
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3⑵ 1970(昭和45)年から1993(平成5)年改正まで⑶ 1993(平成5)年から2009(平成21)年改正まで第1節 農地に関する法律 これにより,指定された市町村は,知事との協議に基づき,農用地等として利用すべき土地の区域(農用地区域)及びその区域内にある土地の農業上の用途区分を定めた農用地利用計画を策定することとされ,農地の保全と有効利用のための転用制限,開発行為制限がされるに至った。 高度経済成長期による急激な産業の変革,人口移動などを背景としながら,農業政策は,農地・農業従事者の確保のために,農地の所有権移転に関する制限を緩和し,農地の転用を制限することにより,自作農の原則を維持することを目指してきたが,その効果は限定的であった。 これまで,法制定の目的の一つでもあった耕作者の保護に重点を置き,耕作権を強く保護してきたが「一度貸したら返ってこない」との懸念が,政策推進のネックになっていることが指摘され,1970年の改正により耕作権保護規定の緩和を行った。これにより,合意による解約及び10年以上の定期賃貸借であれば知事の許可不要とし,借地による農業をも含め,農地の流動化を推進することとした。また,1962年農地法改正によって農業従事者適格が付与された農業生産法人についても,担い手確保のためその認定要件が緩和されることとなった。 さらに,1974年には都市農地については,都市部に対する農地特有の事情を考慮し,生産緑地法(昭和49年法律第68号)が制定され,市街化区域内の農地を都市計画制度に位置づけることとし,1975年には,農地の細分化を防止するため,区域を問わず農地への相続税納税猶予制度が導入された。 農地法制定時から,様々な政策や改正を行ってきたが,農地の保全,利活用,担い手不足,農業経営の課題といった以前より抱える問題に加え,1980年代以降は,相続による土地持ち非農家の増加及び農家の細分化,耕作放棄地への対応など新たな課題への対応の必要性が高まることとなった。 そこで,1993年には農業経営基盤強化促進法((改正前・農用地利用増進法)昭和55年法律第65号)を制定し,国際化に対応し得る農政を展開し,

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