4⑷ 2009(平成21)年から2015(平成27)年改正まで3)第1章 農地に関する法律の変遷3)農林水産省「改正農地法について(詳細版)」労働時間,所得が他産業並みの効率的かつ安定的な経営体を育成するため,これを目指す者を市町村が認定する認定農業者制度を創設し,さらなる農地の集約を目指した。 2000年代に入ると,農業生産法人制度への株式会社参入を認め,一定の要件を満たす株式会社の農地の権利取得への道を開いた。 さらに,2003年からは,実情に合わなくなった国の規制について,地域を限定して改革することにより,構造改革を進め,地域を活性化させることを目的として2002年度に創設された構造改革特区制度によって,担い手不足や耕作放棄地への対応として,遊休農地が発生又は発生するおそれがある地域については,一般の企業等がリース方式により農業に参入することを可能とするリース特区制度が創設された(特定法人貸付事業)。 併せて,集落営農組織を効率的かつ安定的な農業経営へ発展させるための特定農業団体制度の創設,遊休農地対策の拡充,農業生産法人の要件緩和等を改正点とした農業経営基盤強化促進法が同年9月に施行された。 2005年には,リース特区で行われていたリース方式による一般企業の参入(特定法人貸付事業)が全国展開され,同年3月に策定された新たな食料・農業・農村基本計画に基づく農地の集積化,耕作放棄地対策の整備等を体系化した農業経営基盤強化促進法の改正が行われた。 2009年には,農地を最大限有効利用すること及び農地の減少を食い止め,農地を確保することを目的とし,農地法を抜本的に見直す改正がされた。 2009年改正農地法では,①農地法の目的,②農地の権利取得にかかる許可要件,③農地の貸借規制,④農業生産法人の該当要件,⑤農地の面的集積の推進にかかる取組,⑥休遊農地対策について,それぞれ大きく見直しがされた。
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