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5① 農地法の目的 農地が地域における貴重な資源であること,農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した権利の取得を促進することや農地所有者の責務として,農地の適正かつ効率的な利用の確保をすべきこと等を目的規定として明文化した。② 農地の権利取得にかかる許可要件 農地の権利取得に際し, 周辺の農地の農業上の効率的・総合的な利用の確保に支障が生ずるおそれがないことを許可要件として創設し,地域との調和を目指した。 また,権利取得後の下限面積の要件については,これまで都道府県知事が定めていたが,一定の要件下で,農業委員会が定めることが可能となり,より地域に根差した施策を可能とした。③ 農地の貸借規制 業務執行役員のうち1人以上の者がその法人の農業に常時従事することなどの一定の要件を満たすことにより,農業生産法人以外の法人による農地の賃借を可能とし,さらに農地の貸借期間の上限を20年から50年間に延長した。 これにより,改正農地法施行後約3年6か月で農地法改正前の約5倍のペースで一般法人が参入するなど,農地を利用して農業経営を行う法人は着実に増加した。④ 農業生産法人の該当要件 農業生産法人への加工業者等からの出資制限の一部緩和や,これまで制限されていた農業協同組合による農業経営も,組合員の合意を得ることにより,一部可能となった。⑤ 農地の面的集約の推進にかかる取組み 市町村等の面的集積組織(農地利用集積円滑化団体)が委任を受けて,所有者に代理して農地を貸し付ける仕組みを創設した。 これにより,これまで多数の農家と交渉しなければ実現できなかった規模拡大・面的集積を実現することや,自ら貸付けの相手を探せない者の農地を耕作放棄地化させず,確実に借り手につなげることが可第1節 農地に関する法律

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