6⑸ 2015(平成27)年改正以降第1章 農地に関する法律の変遷能となった。⑥ 休遊農地対策についての見直し 市町村の判断に基づく対策を改め,これまで対象外であった市街化区域の農地も含めた全ての遊休農地を対象とした。農業委員会による年1回の農地の利用状況の調査を行い,1年以上耕作されていない又は今後も耕作される見込みがない農地については,その所有者等に対し,農業委員会が,指導,通知,勧告といった手続を一貫して実施することが可能となった。 所有者等が勧告に従わない場合には,最終的に都道府県知事が裁定を行い,農地保有合理化法人等が利用権を設定できる措置を創設した。また,所有者不明の遊休農地については,知事の裁定で農地保有合理化法人等が利用できるよう措置された。 農地を所有する法人がいわゆる6次産業化(農林水産省「6次産業化の考え方(まとめ)」(2015年)。農林水産省ウェブサイト「用語の解説」「1次産業としての農林漁業と,2次産業としての製造業,3次産業としての小売業等の事業との総合的かつ一体的な推進を図り,地域資源を活用した新たな付加価値を生み出す取組」)を図り経営を発展させやすくする観点から,農地を所有できる法人の要件について見直しをし,これまで,農業関係者以外の者が総議決権の4分の1以下である必要があったが,これを総議決権の2分の1以下と改め,さらに,構成員の要件についても,農業関係者以外の者は,関連事業者(法人と継続的取引関係を有する者等)に限定されていたところ,農業関係者以外の者の構成員要件を全面的に撤廃した。 また,法人の役員構成の要件についても,役員の過半が農業(販売・加工を含む。)の常時従事者であり,さらに,その過半が農作業に従事することが要件とされていたが,役員又は重要な使用人(農場長等)のうち,1人以上が農作業に従事していればよいとされ,議決権,構成員,役員,いずれに関する要件についても緩和された。 さらに,農地を所有できる法人を,これまで「農業生産法人」と呼称していたが,農地を所有できる要件を満たしている法人であることを明
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