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2農業経営基盤強化促進法4)2 農業経営基盤強化促進法(1980年制定当初は,「農用地利用増進法」)は,効率的かつ安定的な農業経営を育成し,このような農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立することにより,農業の健全な発展に寄与することを目的とし,地域において育成すべき多様な農業経営の目標を,関係者の意向を十分踏まえた上で明らかにし,その目標に向けて農業経営を改善する者に対する農用地の利用の集積,経営管理の合理化など,農業経営基盤の強化を促進するための措置を総合的に講じる目的で,制定された。 そのため,意欲ある農業者に対する農用地の利用集積,これらの農業者の経営管理の合理化等の措置を講じることとしている。 この措置の基盤となるのが,都道府県知事によって決定される農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針である。第1編 農地概説7第1節 農地に関する法律4)平24・5・31付24経営第564号農林水産省経営局長通知「農業経営基盤強化促進法の基本要綱」(最終改正:令6・4・1付5経営第3229号)確にするため,その呼称を「農地所有適格法人」と変更した。 これまでみてきたように,農地法は,その時代ごとの人口動態,食糧事情など,社会情勢を踏まえ,制限のない農地の処分や宅地等への転用の規制をはじめとした各種の規律によって,その目的である国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目指している。① 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な方向② 効率的かつ安定的な農業経営の基本的指標③ 新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の基本的指標④ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標⑤ 農業経営基盤強化促進事業の実施に関する事項⑥ 農地中間管理機構が行う特例事業に関する事項 上記の事項について,区域ごとに都道府県知事が,5~10年程度を見越

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