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〈地域計画の策定・実行までの流れ〉8第1章 農地に関する法律の変遷(出典:農林水産省ウェブサイト「地域計画策定マニュアル(令和5年12月)」(https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/attach/pdf/chiiki_keikaku-59.pdf))し,総合的な計画を立てるものとされている。 なお,⑥については,農地中間管理事業の推進に関する法律で,農地中間管理機構(農地バンク)の整備・活用について,別途新たに規定されているので参照いただきたい。 計画策定の方法として,2012年から,農業者等が話合いに基づき,地域農業における中心経営体,地域における農業の将来の在り方などを明確化し,市町村により公表する「人・農地プラン」が実施されていたが,地域内での話合いがなされず,形式的な計画に留まるものも多く,実質的な計画策定となっていないことが問題視されていた。 そこで,2022年5月に農業経営基盤強化法を改正し,① 「人・農地プラン」を法定化し,地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定めること② 地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ,農地バンクを活用

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