第4編第1章 相 続第1節 生産緑地の指定を受けていない市街化区域内農地の場合163事例1 東京都23区内(三大都市圏特定市該当)において,農業を営んでいたAが死亡した。被相続人Aの相続人は,妻B,長男C,長女Dの3名である。Aの相続財産は相続財産一覧のとおりで,不動産のうち畑は生産緑地指定を受けていない市街化区域内農地(三大都市圏特定市の市街化区域内農地)である。 相続人B,C,Dはいずれも農業に従事しておらず,今後,農業を営む意向はない。 被相続人Aは遺言書を作成していなかったことから,相続人B,C,Dの間で遺産分割協議を行い,妻Bは現在居住している自宅土地建物を相続し,長男Cは賃貸マンション及びその敷地,農地を相続し,預貯金はBと長女Dがそれぞれ相続した。第1節 生産緑地の指定を受けていない市街化区域内農地の場合 本編では,農地・生産緑地の所有権移転について,実務上よくある事例を設定し,各事例について,ポイントとなる点や注意すべき点,書式例等を掲載している。 第1章では相続に関する事例,第2章では売買,第3章では贈与についてそれぞれ扱い,第4章ではそれ以外の原因による所有権移転に関する事例を扱う。♺♺♺♺♺♺♺♺♺♺♺♺♺♺♺♺事例解説
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