BBCCC1生産緑地の指定を受けていない市街化区域内農地に関する税制1 生産緑地の指定を受けていない市街化区域内農地に関する税制については,一般市町村の市街化区域内農地の場合と,三大都市圏特定市の市街化区域内農地の場合に分けられる。 固定資産税評価,課税原則及び相続税納税猶予制度の適用については,以下の表のとおりである。【相続財産一覧】種 類土 地自宅用地建 物自宅(平家)土 地貸家建付地(賃貸マンション底地)建 物貸家(賃貸マンション)土 地畑(宅地化農地)預貯金債 務金融機関からの借入金(賃貸マンション建築資金)〈生産緑地以外の市街化区域内農地の税制〉区 分固定資産税評価固定資産税課税相続税納税猶予制度適用あり164用 途面 積相続税評価額(円)取得者300㎡180㎡1000㎡900㎡450㎡生産緑地以外の市街化区域内一般市町村宅地並み農地に準ずる第1章 相 続75,000,0002,000,000300,000,00090,000,000C135,000,00050,000,000½B½D60,000,000三大都市圏特定市内宅地並み宅地並みなし 本事例においては,被相続人Aの所有する農地は,三大都市圏特定市内に存する生産緑地以外の市街化区域内農地となることから,畑であっても,
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