〈納付のために必要な手続〉不動産売却相続税納税融資の利用物納〈例・登記申請書〉登記の目的 所有権移転166必要な手続(被相続人死亡から10か月以内)対象不動産,売却先,売却代金等の決定借入先金融機関の選定物件調査相続登記農地法届出(3条の3第1項)登 記 申 請 書第1章 相 続 相続税申告及び納付については,被相続人の死亡の翌日から10か月目の日までにする必要があることから,相続税の納付について,不動産売却を伴う場合,金融機関から相続税納付のための融資を受ける場合,物納を選択する場合については,納付期限までに不動産売却,抵当権設定,物納許可等必要な手続(下図参照)を完了させる必要があることから,スケジュール調整が重要となる。 Bは配偶者控除の適用を受けることで,相続税の納税は,不要となる。 Cは賃貸マンション土地建物を相続したことで相続税を納付する必要があるが,宅地化農地には相続税の納税猶予制度を適用することはできないため,Cに手元資金がない場合は,相続税資金を捻出する必要がある。Cには農地を相続した上で売却する,相続税の延納又は物納の可能性を検討する,金融機関から相続税融資を受け現金納付する,等の選択が考えられる。 Cが農地を転用して売却する場合,農業委員会に農地法5条の転用届を提出した上で売却することとなる。農地法の許可抵当権設定税務署の許可
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