1_農生
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098,798,6006,576,000105,374,60026,830,300-26,830,300※275,000,000234,000,000-23,400,000135,000,0002,000,00090,000,00025,000,000102,000,000435,600,00060,000,000102,000,000375,600,000第1章 相 続※100円未満の端数については切り捨て。以下税額計算について同様。 長男は約9,880万円の相続税を納付する必要があるが,現預金は取得していないため,手元資金に余裕がなければ,納税資金の調達策が必要となる。 畑を売却して納税資金に充てる場合の譲渡所得税等の計算例は事例9(第2章第1節)の3を参照されたい。相続税の総額ウ.各人の算出税額Bの算出税額Cの算出税額Dの算出税額エ.各人の納付税額Bの納付税額Cの納付税額Dの納付税額合   計※1 各相続人別の取得財産及び課税価格は下表のとおりである。相続財産パーセントの評価とした。 規模格差補正率=(1,000×0.9+75)/1,000×0.816875,285,000+28,460,000×2人132,205,000×102,000/502,600132,205,000×375,600/502,600132,205,000×25,000/502,600妻B長男C132,205,00026,830,30098,798,6006,576,000長女D合計(円)自宅敷地75,000,000貸家建付地 ❶234,000,000 小規模宅地等の特例❷-23,400,000畑135,000,000自宅建物2,000,000貸家(マンション)90,000,000預貯金25,000,00050,000,000財産合計25,000,000562,600,000債務(借入金)60,000,000純財産25,000,000502,600,000❶ 地積が1,000㎡以上のため,地積規模の大きな宅地の評価を適用し,78

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