✓最終的な事業目標に到達するまでの契約,特許の✓狙うべき提携先を意識した特許創成活動✓最終的な収益モデルが新規な場合,ビジネスモデ✓技術志向の特許発掘✓特許との関係を考慮して情報開示(NDA)や連✓自社の研究・特許の強みを考慮の上,ビジネスのゴールを見据え,共同研究の要否,共同研究相手の選定,共同研究の範囲・時期を選定✓改良特許では,他社方式も意識した(権利行使を✓これまでの契約・特許を活かし,最大限事業目的9否,共同研究相手の選定,共同研究範囲・時期を選定することが重要であろう。Dのステージでは,製品のリリースが近い時期であり,UI(ユーザインタフェース)等のユーザ指向の機能開発や量産技術が開発されることになる。ユーザ指向の特許は,侵害検出性も高く,権利行使性に優れるので,この時期の発明発掘では,市場のプレイヤーの製品動向も見据え,権利行使を意識した特許出願を行うことが重要だ。Eのステージでは,これまでの契約・特許を活かし,最大限に事業目的が叶う取引契約やライセンス契約を目指す。ビジネスステージA 参入分野・事業戦略決定B 基礎技術開発・PoC確立C (他社と共同開発)D UI・量産技術開発E 製品リリース従来,技術法務の適用先は,技術を有する事業会社が多かった。しかし,近時は,各ステークホルダーに対して技術法務を提供することも増加している。例えば,VCに対する市場性,法務,知財,技術を総合的に判断した投資判断の材料提供や,大学に対する大学発スタートアップ設立の支援や,アクセラレーションプログラムの支援が挙げられる。AI,メタバース,ブロックチェーン,デジタルツインなどの新規な技術に対しても,随時,技術法務の考え方を適用している。3 技術法務3.0(〜2024年)関係を整理ルと発掘携(PoC)の範囲を決定意識した)特許発掘に叶うビジネス契約を締結技術法務の留意点【各ビジネスステージにおける技術法務の留意点】イ 技術法務for X
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