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永島15令和元年の意匠法改正により,画像の意匠も保護されるようになりました(意匠法2条1項)。このため,もし,今回の新製品をスマートフォンのアプリなどと連動させることを検討されている場合は,このアプリの操作画面を意匠権で保護することができる可能性もあります。実際の登録例としては,次のようなものがあります。【内装の意匠の例】(意匠登録第1690192号:化粧品売り場の内装)【画像の意匠の例】(意匠登録第1715494号:浴槽及び浴室床の自動洗浄の操作用画像)※上記はスマートフォンの操作画面であり,左から右に画像が変化することを示す。

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