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2 商標権による保護B氏永島B氏永島B氏永島B氏1)令和元年の意匠法改正により,意匠権の存続期間が変更された。ちなみに,平成19年4月1日から令和2年3月31日までの意匠登録出願に係る意匠権の存続期間は,意匠権の設定登録の日から20年であり,平成19年3月31日以前の意匠登録出願に係る意匠権の存続期間は,同設定登録の日から15年であった。16なるほど。まず,意匠権が第一選択肢になるわけですね。意匠権で保護される期間はどれくらいになるでしょうか?意匠権の保護期間(存続期間)は,意匠登録出願の日から25年1)となります(意匠法21条)。ああ,やはり,知的財産権で100年も保護を図るのは難しいのですね……。いえいえ,B社長,慌ててはいけません。ご紹介した知的財産権はまだ一つ目ですよ。おっと,これは失礼しました。他にはどのような知的財産権があるのでしょうか?次にご紹介するのは商標権で,商標法を根拠とするものです。商標法は,自分の商品やサービスと,他人の商品やサービスとを識別する標識である商標を保護する法律です。商標法は,「商標権の存続期間は,商標権者の更新登録の申請により更新することができる。」と定めていますので(同法19条2項),商標権は,登録料を支払う限り,永遠に存続する権利となります。有名なものですと,例えば,「PRADA」(商標登録第1985225号など),「バンドエイド」(商標登録第1537538号など),「エレクトーン」(商標登録第529965号など)といったものがあります。商標は,当社でも社名や各製品・サービスについて登録しています。ただ,商標権は,ロゴや名称といったものが対象となるはずではなかったのでしょうか?

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