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(商標登録第5384525号)(商標登録第5225619号)永島B氏永島永島B氏17実は,商標権は,形態も保護することができるのです(商標法2条1項柱書「立体的形状」)。ええ⁉ そうだったんですか! それなら,今からでも各製品について商標登録出願を行わないと……。それが,そういったものは立体商標と呼ばれるのですが,商標権による立体商標の保護は,ロゴや名称よりも認められるためのハードルが高いため,長期的あるいは集中的な戦略により対応を進めていく必要があります。実際に商標登録が認められた例として,飲料の瓶の形状などがあります。これらの例についても,最初からスムーズに商標登録されたわけではありません。これらに関する商標登録出願は,第一審に該当する審査段階では特許庁から拒絶され,控訴審に該当する審判という経緯を経て登録がされています。しかし,いったん登録されますと,商標管理の面で注意すべき点はあるものの,登録料を支払う限り,永遠の保護を図ることが可能です(商標法19条2項)。形態を商標権で保護するためのハードルは高いとのことでしたが,どういったことが背景にあるのでしょうか? :ヤクルトの容器 :コーラの瓶【立体商標の例】

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