永島B氏永島B氏永島B氏18商標法は,「商品の……形状(包装の形状を含む。……)……を普通に用いられる方法で表示する標章」については商標登録を受けることができないと定めており(同法3条1項3号),形態については,通例,これに該当すると判断されます。他方で,同条2項は,「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」(使用による顕著性(識別力)を有するもの)については商標登録を受けることができると定めており,多くのケースにおいて,同項に該当するとの主張を行っていくことになります。ただ,そのためには以下のような事情が必要となります。◦長期間の独占的かつ継続的な使用◦売上げ,シェアの大きさ。ただし,立体的形状の特異性が際立てば際立つほど,売上や市場占有率は大きくなくてもよい。◦使用商品やその形状の話題性が高いほど,使用期間は短くてもよい。◦大量の広告宣伝なるほど。当社としても,今回の新製品にしっかりコミットした営業活動が必要になるというわけですね。御社がそのような営業活動を行っていくのであれば,実は,また別の知財として保護される可能性も高まるのです。えっ? どういうことですか?不正競争防止法という法律があるのですが,同法は,周知又は著名な商品等表示というものについて法的な保護を与えています(同法2条1項1号・2号)。周知・著名? 商品等表示? それらはいったい,どういったものになるのですか?3 不正競争防止法による保護
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