(左:原告・被控訴人エルメス アンテルナショナルの商品)永島永島19はい。まず,商品等表示とは,「人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するもの」をいい(同法2条1項1号),商品の形態も含まれます。ただ,日本の裁判例上,商品の形態が商品等表示に該当するためには,特別顕著性と周知性が必要と言われています。特別顕著性とは,「他の同種製品と比べて,商品の形態において客観的に顕著な特徴を具備している」というような意味です。このため,商品の形態について商品等表示として,不正競争防止法による保護が認められるためのハードルは,立体商標と同様に高いものとなります。実際に同法による保護が認められた近年の例としては,次のようなものがあります。次に,周知・著名の意義ですが,周知性は,法文上「需要者の間に広く認識されている」こととされています(不正競争防止法2条1項1号)。著名性は,周知性よりも高い知名度が必要であり,通常の経済活動において,相当の注意を払うことによりその表示の使用を避けることができる程度に知られていることが必要と解されています。近年,裁判で周知性や著名性が認められたものとして,上記のバーキンと呼ばれるハンドバッグの形態のほか,次のようなものがあります。【商品の形態について商品等表示性が認められた例】知財高判令和2年12月17日令和2年ネ第10040号 右:被告・控訴人株式会社ティアマリアの商品※上記の各画像は,いずれも裁判所HPより引用(以下,同じ。)
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