B氏永島B氏永島B氏20なるほど,いずれも私でも知っているようなものばかりだ。ここまで有名になると,法律で保護されることになるのですね。はい。ただ,不正競争防止法による保護が認められるかどうかは,実際に裁判になってみないと分からないため,やはり,意匠権や商標権など,登録により取得できる権利(工業所有権又は産業財産権)によって,確実に保護を図っていくべきだと思います。ちなみに,不正競争防止法による保護はどれくらいの期間,受けることができるのですか?不正競争防止法は,意匠法や商標法と異なり「保護期間」という概念はありません。周知性や著名性など,法律の要件が満たされる限り保護を受けられますので,ある意味「永遠」ということにもなりそうです2)。おおっ,実際に保護されるかどうか不明確性はあるものの,これも重要な知財の一つですね。【周知な商品等表示の例】「SHIPS」(東京地判令和2年3月18日令和元年ワ第19889号)「京都市立芸術大学」(大阪地判令和2年8月27日令和元年ワ第7786号)【著名な商品等表示の例】「マリオカート」等(知財高判令和元年5月30日中間判決(平成30年ネ第10081号等))(知財高判平成30年10月23日(平成30年ネ第10042号))(東京地判平成30年9月12日(平成29年ワ第43698号))
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