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(博多人形:(仏壇彫刻:))B氏永島B氏永島5)東京地判平成26年4月17日平成25年ワ第8040号,知財高判平成27年4月14日判時2267号91頁23その著作権保護の範囲は,比較的狭いものにとどまることが想定される。」などとされています5)。なるほど……。今回の新製品については著作権による保護を期待するのはやめておいた方がよさそうですね。ちなみに,実用品で著作権による保護が認められたものとしては,次のものがあります。先生,今までの話を伺っていて思ったのですが,意匠権による25年間の保護あるいは特許権による20年間の保護が認められるとしますと,他社が類似品や模倣品を販売できないわけですよね? これだけの期間,当社だけが製品を販売できるとなりますと,その保護期間が終わった後も,先ほど教えていただいた不正競争防止法の周知・著名な商品等表示としての保護が受けられたりするのではないですか?B社長,そこは非常にするどいご指摘ですが,裁判所はそのような保護を否定しています。具体的には,商品形態に関し,知的財産権の存在により生じた独占状態に基づき生じた周知性「だけ」を根拠に不正競争防止法の適用を認めることはできず,知的財産権を有していたことに基づく独占状態の影響が払拭された後で,なおその製品の形状が出所を表示長崎地佐世保支判昭和48年2月7日無体裁集5巻1号18頁神戸地姫路支判昭和54年7月9日無体裁集11巻2号371頁【実用品で著作物性が認められた例】

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