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B氏永島永島6)東京地判平成29年6月28日平成27年ワ第24688号24するものとして周知ないし著名であるとの事情が認められる場合であれば不正競争防止法2条1項1号の適用があるといわれています6)。このため,やはり,意匠権や特許権の独占権のみに頼るだけではなく,別途,営業活動等も必要になると思います。よく分かりました。ちなみに,実際に複合的な知財で保護されている製品の例はあるのでしょうか?一つの例として,コクヨ株式会社の「カドケシ」と呼ばれる消しゴムがあります。今回のB社長のご質問についてまとめると,次の図のようになります。1.特許第4304926号「【請求項1】複数の直方体又は立方体を組み合わせてそれぞれの立体が外方に突出した角を有する形状をなすとともに,前記直方体又は立方体の幅寸法,高さ寸法,奥行き寸法が全て全体の対応する寸法よりもそれぞれ小さい消しゴムであって,複数の直方体又は立方体を辺同士のみが互いに接するように配置しているとともに,接する辺の部分に接合部を設けて連続した形状にしていることを特徴とする消しゴム。」2.商標登録第4684894号,第5444010号(立体商標)3.意匠登録第1191186号

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