2_スタ法
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1 事業の適法性の調査方法とフロー⑴ 事業に関係する法令 事業を行うに当たっては,法令に違反していないことを確認する必要がある。 具体的には,例えば,行おうとする事業によって,下表のような法令に注意する必要がある。 独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営するJ─Net21には,業種別開業ガイドが掲載されており,注意すべき法令も記載されているので,参考になる(独立行政法人中小企業基盤整備機構「業種別開業ガイド」(https://j-net21.smrj.go.jp/startup/guide/service/index.html))。第1章 会社の設立〈図表1 行おうとする事業に関係する注意すべき主な法令〉個人情報保護法(注1)消費者契約法特定商取引法(注2)下請法(注3)景品表示法,(注4)薬機法(注5)景品表示法職業安定法貸金業法宅地建物取引業法1行おうとする事業あらゆる業種B to C(対消費者)の事業を行う場合インターネット通信販売を行う場合規模の異なる企業と下請取引を行う場合広告を行う場合景品を提供する場合求人・求職に関する事業を行う場合金銭の貸付けを行う場合不特定多数から金銭を集める事業を行う場合出資法(注6)金融商品の取引,投資情報の提供を行う場合金融商品取引法不動産売買・賃貸の仲介を行う場合注意すべき主な法令1 事業の適法性の調査方法とフロー

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