2_スタ法
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3ことが最も容易であるが,場合によっては,各種制度を利用することが考えられる。一般相談等で解決する場合も少なくないので,まずは相談してみると良い。 例えば,公正取引委員会の事前相談制度,一般相談制度は,次のとおりである(公正取引委員会ウェブサイト「事業活動についての事前相談(事前相談制度・一般相談・相談事例集)」(https://www.jftc.go.jp/soudan/jizen/index.html))。 金融庁の一般的な法令解釈に係る書面照会手続は,次のとおりである(金融庁ウェブサイト「法令解釈に係る照会手続(ノーアクションレター制度ほか)」(https://www.fsa.go.jp/common/noact/index.html))。⑶ ノーアクションレター制度(法令適用事前確認手続) ノーアクションレター制度とは,民間企業等が,実現しようとする自己の事業活動に係る具体的行為に関して,その行為が特定の法令の規定の適用の対象となるかどうかをあらかじめ担当の行政機関に直接確認し,その機関が回答を行うとともに,その回答を公表するという手続である。公表されるため,競争事業者に確認内容が知られるリスクがある。 民間企業等は,下記要件を示す場合に適法性を確認できる。ア 将来自らが行おうとする行為に係る個別具体的な事実を書面(電子的イ 各府省が確定,公表した条項のうち,適用対象となるかどうかを確認したい法令の条項を特定すること。ウ 照会及び回答内容が公表されることに同意していること。 各府省は,原則として,照会書が照会窓口に到達してから30日以内に,照会者に対する回答を行う。照会及び回答内容は,原則として回答を行ってから30日以内に公表される。ただし,照会者が公表の延期を希望した場合は,30日を超えてから公表されることがある。 各省庁の手続については,各省庁のウェブサイトを確認すると良い。 なお,後述するグレーゾーン解消制度との違いは,ノーアクションレター制度の確認となる対象は各府省が決めた法令に限定され,規制所管省庁に直接照会することである。方法を含む。)により示すこと。1 事業の適法性の調査方法とフロー

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