2_スタ法
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〈図表2 グレーゾーン解消制度の手続のフロー〉①事業所管省庁に事前相談③規制の解釈及び適用の確認の求め(照会書提出)②事業所管省庁によるサポート④主務大臣による確認及び通知5※ 照会書受理から回答の通知まで原則として1か月以内(出典:経済産業省経済産業政策局新規事業創造推進室「「グレーゾーン解消制度」,「規制のサンドボックス制度」及び「新事業特例制度」の利用の手引き」(令和6年5月28日)2頁・3頁を基に筆者作成)⑷ グレーゾーン解消制度 グレーゾーン解消制度とは,産業競争力強化法に基づき,事業者が,現行の規制の適用範囲が不明確な場合においても,安心して新事業活動を行い得るよう,具体的な事業計画に即して,あらかじめ規制の適用の有無を確認できる制度である。照会事業者に対する回答書は公表されないが,「営業上の秘密」に配慮しつつ,照会した事業及び回答の概要(確認の求め・回答を行った年月日,事業概要,確認の求めに対する回答の内容)が公表される。 事業者は,新たに実施しようとする事業の内容と確認したい事項を整理し,事業所管省庁に相談する。相談を受けた事業所管省庁は,照会内容を確認するとともに照会の手続についてサポートを行う。その後,事業者は主務大臣に照会書を提出し,回答を求める。主務大臣による確認の結果は,事業者に通知されるとともに,回答の内容が公表される。 この手続を通じて,例えば,事業者が照会した新事業活動が許認可に係る規制の適用を受けないと判断された場合には,特段の許認可等を取得することなく,新事業活動を実施できることが明らかになる。1 事業の適法性の調査方法とフロー

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