6 グレーゾーン解消制度では,問題となるであろう法律の条文について自ら特定して整理しなければならないため,通常,弁護士に依頼して行うことが想定される。 グレーゾーン解消制度では,ノーアクションレター制度とは異なり,対象法令が限定されず,事業に関する法令について広く確認できること,規制所管省庁に対する確認ではなく,事業所管省庁に対する確認ができるため,事業者に寄り添ったアドバイスを受けられることが期待できる。⑸ ルールメイキングに関する制度 新規事業を行う際に,法規制が障害となる場合に,積極的に規制緩和等を求める(ルールメイキング)場合がある。 そのような制度として,新事業特例制度と新技術等実証制度がある。 新事業特例制度は,新たな事業活動を行おうとする事業者が,その支障となる規制の特例措置を提案し,安全性等の確保を条件として,事業者単位で,具体的な事業計画に即して,規制の特例措置の適用を認める制度である。 新事業特例制度では,主務大臣(事業所管大臣及び規制所管大臣)が新たな規制の特例措置を創設することの可否について検討し,新たな規制の特例措置が創設された後,事業者が規制の特例措置の適用を受けようとする場合には,規制が求める安全性等を確保する措置を盛り込んだ「新事業活動計画」を作成し,主務大臣の認定を受けることによって,規制の特例措置を活用して新事業活動を実施することができる。 事業者は,認定された「新事業活動計画」を実施する際,各事業年度が終了してから3か月以内に,主務大臣に対し,「○○年度における認定新事業活動計画の実施状況報告書」(様式第43)に必要事項を記載し,事業の実施状況を報告する。 具体的には,① 新事業活動の目標がどの程度達成されたか,② 規制の特例措置をどのように活用したか,③ 規制の求める安全性等を確保する措置をどのように実施し,その結果,どのような事態が生じたかな第1章 会社の設立ア はじめにイ 新事業特例制度
元のページ ../index.html#30