③必要に応じて,見解書を新技術等効果評価委員会に送付し意見を聴取③必要に応じて,見解書を新技術等効果評価委員会に送付し意見を聴取①事業所管省庁に事前相談②規制の特例措置に関する要望④規制の特例措置について検討結果を通知①事業所管省庁に事前相談②新事業活動計画の認定申請④認定書の交付又は認定しない旨の通知⑤新事業活動の実施〈図表3 新事業特例制度の手続のフロー〉◎ 第1段階─特例措置の創設7※ ②から③まで,③から④までそれぞれ原則として1か月以内。③がない場合,②から④まで原則として1か月以内。◎ 第2段階─特例措置の利用※ ②から③まで,③から④までそれぞれ原則として1か月以内。③がない場合,②から④まで原則として1か月以内。1 事業の適法性の調査方法とフロー
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