2_スタ法
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〈図表4 新技術等実証制度の手続のフロー〉①政府一元窓口に事前相談②新技術等実証計画の認定申請(認定の場合)⑤新技術等実証の実施8※ ②から③まで原則として1か月以内。③から④まで原則として1か月以内。(出典:経済産業省経済産業政策局新規事業創造推進室「「グレーゾーン解消制度」,「規制のサンドボックス制度」及び「新事業特例制度」の利用の手引き」(令和6年5月28日)6頁を基に筆者作成)どを記載する。このことが,特例措置を継続するかどうか又は適用範囲を全ての事業者に拡大するかどうか等を判断する重要な材料となる。 新技術等実証制度とは,期間や参加者を限定すること等により規制の適用を受けずにAI,IoT,ブロックチェーン等の革新的な技術やビジネスモデルを活用した実証を迅速に行い,実証により得られた情報やデータを用いて規制の見直しに繋げていく制度である。 事業者は,新技術等実証に当たって,当該実証においてボトルネックとなる規制がある場合には,そのボトルネックを解消するための新たな規制の特例措置の提案をする。 特例措置の提案がなされた場合には,主務大臣において規制の特例措置を創設することの可否について検討し,新たな規制の特例措置が講じ第1章 会社の設立ウ 新技術等実証制度(規制のサンドボックス制度)③主務大臣は見解書を新技術等効果評価委員会に送付し,意見を聴取④認定証の交付又は認定しない旨の通知

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