まち関
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1 関係一般法令  11:1 不動産登記法(平16法律123号・令2法律12号改正)1:2 不動産登記令(平16政令379号・令5政令297号改正)・不動産登記1:3 不動産登記令第4条の特例等を定める省令(平17省令2217民二456号通達・令6年4月1日改正)年3月28日)(令6省令7号)により,所有権に関する登記の申請の際に必要となる申請情答等)は,この通達により変更された。号・令5省令2号改正)本書に関係する登記関係の一般法令及びその要旨は,次のとおりである。規則(平17省令18号・令6省令7号改正)・不動産登記事務取扱手続準則(平○不動産登記令等の一部を改正する政令等の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(平27民二512号民事局長通達)○令和6年4月1日以降にする所有権に関する登記の申請について(令和6民法等の一部を改正する法律(令3法律24号),不動産登記令等の一部を改正する政令(令5政令297号)及び不動産登記規則等の一部を改正する省令報及び添付情報について,令和6年4月1日以降,以下(略)のとおり変更する。○不動産登記記録例の改正について(平28民二386号通達)この記録例に抵触する従前の記録例(平成21年2月20日民二第500号通達,回次の各法による不動産登記法の特例を定める。1:3:1(19:4) 農地法(1章)⑴ 一の嘱託情報によってすることができる買収による所有権の移転登記同一の登記所の管轄区域内にある2以上の不動産についての「19:4農1 関係一般法令

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