まち関
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2地法による不動産登記に関する政令」2条に掲げる登記(買収による所有権の目的又は登記原因が同一でないときでも,一の嘱託情報によってすることができる(1条)。⑵ 一の嘱託情報によってすることができる代位登記⑴の規定は,⑴の政令7条各号に規定する代位登記の嘱託について準用する(2条)。*19:4農地法による不動産登記に関する政令(昭28政令173号)1:3:2(16:6) 新住宅市街地開発法等(2章)⑴ 一の嘱託情報によってすることができる代位登記1:3:2:1新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(以登記の目的又は登記原因が同一でないときでも,一の嘱託情報によってすることができる(4条)。⑵ 土地の表題部の登記の抹消における登記記録の記録方法登記官は,政令4条1項及び5条1項(政令11条〜13条で準用する場合をの表題部の登記事項を抹消する記号及びこれらの規定による嘱託により土地の表題部の登記を抹消する旨を記録し,当該登記記録を閉鎖しなければならない(5条)。⑶ 造成宅地等の表題登記の添付情報政令6条1項又は7条1項(政令11条〜13条において準用する場合を含む。)の嘱託をする場合には,土地の全部についての所在図が国土調査法19条5項による指定を受けた地図であることを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供するものとする(6条)。⑷ 一の嘱託情報によってすることができる買戻しの特約の登記等新住宅市街地開発法33条1項による買戻しの特約の登記の嘱託及び政の移転登記)の嘱託は,不動産登記令4条本文の規定にかかわらず,登記下「政令」という。)2条1号及び2号(政令11条〜13条において準用する場合を含む。)に掲げる登記の嘱託は,不動産登記令4条本文の規定にかかわらず,含む。)の嘱託に基づく登記をするときは,土地の登記記録の表題部に土地

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