まち関
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1 関係一般法令  3政令330号)令9条1項又は2項の登記の嘱託は,不動産登記令4条本文の規定にかかわらず,一の嘱託情報によってすることができる。この嘱託をする場合には,同項の規定により登記を嘱託する旨も嘱託情報の内容とする(7条)。*1:3:2:1新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(昭401:3:3(19:15) 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(3章)⑴ 一の嘱託情報によってすることができる代位登記入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令2条1号から3号までに掲げる登記の嘱託は,登記の目的又は登記原因が同一でないときでも,当該各号に掲げる登記ごとに,一の嘱託情報によってすることができる(8条)。⑵ 一の嘱託情報によってすることができる同一の入会林野整備計画に定めた土地についての登記等(9条)同一の入会林野整備計画又は旧慣使用林野整備計画に定めた土地についての政令4条1項の登記の嘱託は,不動産登記令4条本文の規定にかかわらず,登記の目的又は登記原因が同一でないときでも,一の嘱託情報によってすることができる(同条1項)。⑶ ⑵の登記の嘱託において登記事項を嘱託情報の内容とするには,各土地について,権利の消滅,所有権の移転及び地上権その他の登記をすべき権利の設定の順序に従って登記事項に順序を付する(同条2項)。⑷ 登記官は,⑵の登記の嘱託ごとに,同項の規定により付した順序に従って受付番号を付する(同条3項)。⑸ 一の嘱託情報によってすることができる現物出資による登記同一の出資計画に定めた土地についての政令6条の登記の嘱託は,不動産登記令4条本文の規定にかかわらず,登記権利者ごとに,一の嘱託情報によってすることができる(10条)。

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