118(1条)。13:1 大規模地震対策特別措置法(大震法・昭53法律73号)13:2 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(地震財特法・昭55法律63号)本法は,大規模な地震による災害から国民の生命,身体及び財産を保護するため,地震防災対策強化地域の指定,地震観測体制の整備その他地震防災体制の整備に関する事項並びに地震防災応急対策その他地震防災に関する事項について特別の措置を定めることにより,地震防災対策の強化を図り,社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的として制定された。平成29年9月に東海地震について,地震予知を前提とした情報の提供の取り止めが検討されていることが報道され,令和3年5月20日に本法律は改正された。⑴ 本法は,地震防災対策強化地域における地震防災対策の推進を図るため,地方公共団体等が実施する地震対策緊急整備事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合の特例その他国の財政上の特別措置について定める⑵ この計画は,令和元年度末で期限が切れたが,限られた期間内に緊急に整備すべき必要最小限の事業をもって策定されていることから,今後も実施すべき事業が数多く残されていた。また,東日本大震災を初めとする近年の国内外における大地震により得られた教訓を踏まえ,県及び市町が一体となって緊急輸送道路・津波防災施設・山崩れ防止施設・避難地・避難路の整備,公共施設の耐震化等をより一層推進する必要が生じている。⑶ そこで,東海地震による災害から地域住民の生命と財産の安全を確保するためには,地震対策緊急整備事業計画の充実と期間の延長を図り,これらの事業を迅速かつ的確に実施することにより,地震対策の一層の充実に努めていかなければならないということで,地震対策緊急整備事業計画の
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