*マン2:2:4,まち1:2:4・2:5,土画1:813 被災市街地復興推進区域 11913:3 被災市街地復興特別措置法(被災市街地法・平7法律14号) (約337ha)に対して,2か月の建築制限を実施した。しかし,広範囲にわ興共同住宅区)を定めることができる(11条1項)。根拠となっている本法を延長することになった(令5法律34号)。阪神・淡路大震災の被災地においては,地震の発生後,土地区画整理事業等のための緊急措置として,11:12建築基準法に基づき,4市1町14地区たって甚大な被害を受けた市街地を一刻も早く復興するとともに,無秩序な建築等により安全上・環境上劣悪な市街地が再生されることを防止するためには,それまでの都市計画制度の枠組みの中での対応では限界があった。そこで,大規模な災害が発生した市街地の復興に関する基本的な制度として本法が施行された。都市計画区域内の市街地が,大規模な火災・震災等を受けて相当数の建築物が滅失したような場合,都市計画に「被災市街地復興推進地域」を定めることができること及び災害の発生した日から2年以内を期限とする市街地の整備改善の方針(緊急復興方針)を定めること(5条),被災市街地復興推進地域内で,緊急復興方針に定められた日までに,土地の形質の変更又は建築物の新築・改築・増築等をする場合は,原則として都道府県知事の許可を受けなければならないこと(7条1項)等を定めている。○被災市街地復興土地区画整理事業被災市街地復興推進地域内の都市計画(12条2項)に定められた施行区域の土地区画整理事業については,6:4土地区画整理法及び本法11条から18条までに定めるところによる(10条)。○復興共同住宅区住宅不足の著しい被災市街地復興推進地域において施行される被災市街地復興土地区画整理の事業計画は,国土交通省令で定めるところにより,被災市街地復興推進地域の復興に必要な共同住宅の用に供すべき土地の区域(復
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